マイナンバーの取得
利用目的の明示と厳格な本人確認
マイナンバーを従業員から取得するときには、法律の範囲内で利用目的を特定し通知又は公表することが必要です。
- 利用目的を特定する必要があります。
- 「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」
※複数の目的で利用する場合は、まとめて目的を明示しても構いません。
- 「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」
- 利用目的を通知又は公表する方法は
- 社内LANにおける通知
- 利用目的を記載した書類の提示
- 就業規則への明記
本人確認は、成りすまし防止のため厳格に行う必要があります。
- 本人確認では、①正しい番号であることの確認(番号確認)と、②手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元(実在)確認)を行います。
番号確認 | 本人確認 |
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①個人番号カード | ①個人番号カード |
②通知カード | ②運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
③個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 | 官公署から発行発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの |
個人番号カードの場合は、このカードのみで番号確認と身元確認ができます。